エステサロンも平成16年1月1日より特定商取引法の該当業者となりました。
これに伴い、契約期間が2ヶ月以上、且つ入会金(含む月会費)5万円超の契約を
行う業者は、継続的役務提供業者に該当し、下記内容の説明義務が発生します。
1.クーリングオフの説明(詳細はこちら)
・書類交付日から8日間
・契約者誤認・困惑時は再度書類交付日から更に8日間
2.中途解約時返戻金の計算方法の説明
3.資産・業績を説明できる資料の備付及び閲覧への対応
特に、中途解約時に返金してもらう、解約返戻金については
誤解の無いよう十分に確認をして下さい。
(返戻金計算のポイント)
1.登録料3万円以内・解約違約金最高2万円以内が差し引かれる
2.クーリングオフ(8日間)期間中は、全額返金される
3.クーリングオフ期間終了後、役務提供前の場合登録料のみ
差し引かれる
4.役務提供後返戻金の計算は契約期間の残り期間分が按分されて
返金される